サービス提供体制確保事業の申請期限
介護事業所内で
コロナ感染者や濃厚接触者が複数発生した場合には
「サービス提供体制確保事業」
という介護サービス事業者向けの
支援事業の対象となります。
⇒「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について(厚労省)
サービスの種類や施設の定員数に応じて
補助金額が決められており
各都道府県が申請の窓口となっています。
2月に入ってから
介護施設でのクラスター件数も増えていることもあり
補助事業の対象となる施設も増えているかと思います。
ただし
この補助金の申請期限については
令和3年度の補助事業とのことで
本日2月28日までを期限としている都道府県が
多くあります。
そうはいっても
現状を踏まえると
申請に間に合わない事業所や
これから感染者が発生する事業所も
想定できるため
例えば東京都では
令和3年度末に感染者が発生したことに伴って発生したかかり増し経費について、令和4年3月31日までに納品や支払い等を終えることができず令和4年4月1日以降となる場合(3月分の割増賃金や手当等を4月に支払った場合も含みます。)は、令和4年度の補助事業(※)にご申請いただくことになります。
※令和4年度においても、本補助事業は継続して実施される予定です(厚生労働省から詳細な内容が示され次第、お知らせいたします。)。
という案内が記載されています。
⇒令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(東京都)
埼玉県では
(1)申請期間
令和3年6月30日~令和4年2月28日※必着
※感染発生時期が令和4年2月1日~令和4年2月28日の間の施設・事業所等については、令和4年3月31日必着
締切以降に感染者が発生した等、締切日までに申請ができない事情がある場合はご相談ください。
(当事業の補助を受けるためには、令和4年3月31日までに支出を終えている必要があります)
とされています。
⇒令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金(埼玉県)
都道府県ごとで
柔軟な対応を検討いただいていることかとは思いますが
ホームページ上に記載がない場合には
確認が必要になります。
すでに感染者が発生している事業所については
事前に相談いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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