スキマバイトと義務付けられた認知症研修

介護事業者の中には

緊急での人材確保や

一時的な人員確保のため

 

人材派遣会社や

スキマバイトやスポットワークなどのサービスを

活用しているところもあるかと思います。

ひとつ気になるのが

介護報酬改定により義務付けられた

無資格者への認知症介護基礎研修の受講について

 

人材派遣やスキマバイトで

仕事をする方の中には

介護無資格者の方もいるかと思います。

 

その場合の

扱いはどうなるのか?

 

認知症介護基礎研修の義務付けについて

厚生労働省のQ&Aを確認すると

介護保険最新情報vol.1225(pdf資料)
(P97,問155~)

 

介護に直接かかわる場合には

やはり研修の受講は必須で

 

ただし

採用後1年間の猶予期間を設けている

という記載もあります。

 

人材派遣やスキマバイトの方が

この猶予期間の対象になるのか

1度仕事をしてもらって

1年後にまた仕事をしてもらう場合に

研修の受講が必須になるのか

 

めったにないケースかもしれませんが

スキマバイトなどの

働き方が増えている今では

少しだけ気になるところです。

 

ちなみに

大手のタイミーが

介護業界での勤務経験者に

アンケート調査を行ったところ

介護事業所でのスポットワーク経験者のうち、約80%が介護資格保有者

とのこと

タイミー、介護業界での勤務経験者へのアンケート調査結果を公開(PR TIMES)

 

80%も有資格者がいると考えると

有資格者を選んで働いてもらうことも

可能になりそうです。

 

もし

人材派遣やスキマバイトを

よく利用していて

資格の扱いについて気になる

という方は

 

早めに

自治体へ確認しておいていただくと

安心かと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。