介護サービス事業所に対する基準

介護施設や事業所が地域との交流を行うことは

その施設に入居している人

その事業所を利用している人にとって

楽しみのひとつにもなりますが

 

地域交流をする行ううえで

自由に何でもできる

というわけではありません。

介護保険制度には

サービスの種類ごとに細かい基準が示されており

サービス提供時間内においては

その基準の中でサービス提供を行わなければなりません。

 

例えば

デイサービスであれば

事業所の広さによって

定員数が定められており

その定員を超えてサービスを提供することはできません。

 

また

サービスの内容についても

事前に作成された計画書に沿ってサービスを提供する必要があり

基本的には計画書通りにサービス提供を行う必要があります。

 

さらに

外出する場合には

機能訓練等を目的とする必要があり

原則は事業所内でサービス提供を行うこととされています。

 

加えて

自治体ごとで

基準が異なる部分もあるため

それぞれの基準にも合わせる必要があります。

 

そういったことを踏まえると

介護サービス中で地域交流を行う際には

基準からはずれていないか

検討が必要になる場合があります。

 

 

あくまで介護保険の基準のため

介護保険外のサービス

地域グループの活動とすれば

自由に行うことができます。

 

ただし

そうなると費用面だったり

活動できるメンバー集めなど

課題も出てきます。

 

できれば

介護事業者が

あまり制限されることなく

利用者にとってプラスになることについては

積極的に実施していけるよう

介護保険制度の基準も緩和されると

理想的に感じます。

 

介護予防や自立支援につながることは

できるだけ積極的に行るよう

介護保険制度自体も見直されるよう

期待したいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。