介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定
4月からの報酬改定にあたり
要介護者向けのサービスだけでなく
要支援や事業対象者向けの
総合事業のサービス単価も
変更になります。
基本的には
自治体毎で設定される報酬単価となりますが
国基準(現行相当)のサービスを実施している自治体については
自治体が独自に報酬単価を決めない限りは
国の基準の報酬単価となります。
⇒介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
総合事業については
国基準の現行相当サービスのほかに
・基準緩和型サービス
・住民主体型サービス
・短期集中予防サービス
などがあり
それらのサービスについては
自治体基準の報酬となります。
4月からの報酬改定にあわせて
総合事業についても
それぞれの自治体で
調整が行われるかと思います。
要支援や事業対象者向けのサービスを実施している事業所は
自治体情報の確認が必要です。
また
総合事業についても
改定にあたり新たに届出が必要なものがあるかもしれませんので
漏れのないよう注意が必要です。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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