介護事業者の連携の範囲
令和6年度の報酬改定では
・業務継続計画未実施減算
・高齢者虐待防止措置未実施減算
・身体拘束廃止未実施減算
という減算基準が導入されます。
減算要件に該当しないためには
介護事業所同士が連携して
定期的に研修の機会を設けることも
ひとつの手段となりそうです。
すでに介護事業所同士で
連携の機会を作っているところも
あるかと思います。
介護事業者間で
つながりの場があるところでは
市区町村ごと
かつ
サービス種類ごとでの集まりが
多いかもしれません。
ただし
実際の災害などを想定したときには
市区町村を超えた連携
サービス種類も限定されない連携が
必要になりそうです。
特に
市区町村の境目に近い位置に
事業所がある場合には
市区町村を超えたつながりを作ることが
より効果的な対策になりそうです。
事業所間での連携だけでなく
地域住民と事業所との連携
事業所と自治体の連携
自治体同士の連携
なども踏まえた災害対策が
必要になりそうですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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