介護保険最新情報vol.1178,1179
令和5年10月16日
厚生労働省より
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
10月17日に
「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について
という通知が出されました。
『課題分析標準項目』ということで
ケアマネジャーが
利用者の介護サービス計画書を作成するにあたり
どのような課題分析をしていく必要があるのか
その項目の改正についてと
改正に関するQ&Aが示されています。
vol.1178にある新旧比較表を見ていただくと
内容を変更しているというよりは
内容をより充実させている
ということが分かります。
課題分析について
細かく示すことによって
しっかりと利用者の状況を
把握できるようになります。
課題分析が細かくなると
業務量が増えてしまう
と思う方もいるかもしれませんが
vol.1179のQ&Aの中には
問3 「項目の主な内容(例)」に記載されている内容について、その全てを必ず把握しないとならないものなのか。
(答)
「項目の主な内容(例)」は、「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したものであり、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。
なお、各保険者においては実地指導等において、「項目の主な内容(例)」に記載されている内容が把握されていないことのみをもって、アセスメントが適切に行われていないと判断し、基準違反とすることが無いよう留意されたい。
という内容も示されいます。
このQ&A以外も確認いただくと
特別な業務が増えるわけではなく
しっかりと状況把握を行うための
改正であることが分かります。
今回の通知は
介護サービス計画書の作成に伴う内容になりますが
それぞれの介護サービス事業所においても
アセスメントを行う際の指標として
参考になる内容かと思います。
介護サービスの質の向上を図るうえでも
アセスメント内容は大切になりますので
今回の通知は
各サービス事業所でも
確認いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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