令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金
令和6年2月から実施される
「介護職員処遇改善支援補助金」
事業者の中には
今月分から処遇改善を実施しなければ
と思っている方や
介護職員の中に
今月分からまた
処遇改善が実施される
と思っている方がいるかもしれません。
今回の補助金に関しては
令和6年2月~5月の賃金引上げ分
となっていますが
賃金改善の開始時期については
介護サービス事業者等は、原則として、令和6年2月分の賃金から賃金改善を実施しなければならない。ただし、賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない。
とされています。
令和6年2月分については
3月分とまとめて賃金改善を行ってもOK
となっています。
そのため
今月については
慌てて賃金改善の手配をする必要はなく
見込み額のみ算出しておいて
3月に賃金改善できる準備をしておければ大丈夫です。
慌てて対応しようとして
普段の業務に支障が出てしまった
ということがないよう
理解しておきたいですね。
そもそも
処遇改善計画書の提出も
これから提出する流れになるかと思います。
補助金の取得を予定している事業者は
忘れずに行政の通知やホームページを
チェックいただければと思います。
なお
4月分からは
一括支払いではなく
月給の改善が必要になりますので
あわせて注意しておきたいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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