処遇改善加算の配分
2月28日に開催された
第208回社会保障審議会介護給付費分科会において
令和4年10月からの
介護・障害福祉職員の処遇改善について示されました。
今回の通知では
2月から9月までの補助金による介護職員の賃金引上げについて
10月以降は報酬改定で対応することを示したものとなっています。
この処遇改善について
どのように職員に配分するかは
事業者が判断できることとなっています。
③ 事業所内における配分方法
・ 事業所の判断により、介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認めること。その際、より事業所の裁量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けないこととすること。
⇒【参考資料】令和4年度介護報酬改定に関する審議報告(pdf資料)
従来の処遇改善、特定処遇改善も同様に
事業者が判断できますが
今回新たに設けられた処遇改善については
介護職員に限らず配分することができます。
ニュースで報道されている情報をみると
「9000円相当の賃金引上げ」
という内容で伝えられていますが
実際にいくら引上げられるかは
事業者の判断により決定されます。
例えば
ある職員は9,000円程度引き上げられたとしても
別の職員は2,000円程度ということも
おおいに考えられます。
本来は介護職員への処遇改善の金額ですが
介護職員以外にも配分するとなれば
一人あたりに配分される金額は
おのずと少なくなります。
事業者側は処遇改善について
『事業所内の配分方法に制限は設けない』
とされているため
自由に配分方法を決めることができますが
職員の不満につながらないように
配慮が必要になるかと思います。
そもそも
今回の賃金引上げの報道の際
「9,000円相当の賃上げ」という内容も
職員に誤解のないよう
国から事業者側に対する配慮も
お願いしたかったところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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