外国人の業務範囲の見直し
介護人材の不足が見込まれる中、外国人が従事できる業務範囲の拡大に向け、厚生労働省の有識者検討会が24日初会合を開き、議論に着手した。コミュニケーション面での懸念から認められていない自宅などへの訪問サービスについて、解禁するか検討。年内に制度見直しの方向性を示す。
⇒外国人の訪問介護を検討 人材不足で制度見直し―厚労省会議(時事ドットコムニュース)
7月24日
厚生労働省では
『第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会』
が開催されました。
⇒第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(厚労省)
外国人が介護現場で勤務するうえでは
業務範囲等のルールが定められているようです。
冒頭のニュースの中では
訪問系の介護サービスに従事することができない
ということが記載されていますが
厚生労働省の資料を確認すると
外国人が勤務できる事業所は
設立後3年を経過している事業所が対象となっていること
就労開始後6ヶ月を経過しないと
介護施設の人員配置基準に算定できないこと
という条件もあるようです。
上記の条件については
外国人側にとっての制限だけでなく
介護事業者側にとっても
大きな制限になっているかと思います。
介護人材不足については
特に訪問介護において顕著になっており
外国人介護人材の力も
借りていきたいところかと思います。
また
事業所が設立して3年経過していないと採用できない
入社して6ヶ月を経過しないと人員基準に算定できない
ということも
介護事業者側にとっては
積極的に採用をすすめられない要因になっているかもしれません。
介護人材不足は
今後さらに厳しい状況が予測されている中で
外国人介護人材の力は
必ず必要になってくるかと思います。
できるだけ
外国人が仕事を選びやすい環境
介護事業者側にとっても採用しやすい環境が
作られることに期待したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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