年度途中でも取得できる処遇改善加算
令和4年度に
処遇改善加算を算定していた事業所は
その実績報告の期限が
今月末までとなっています。
なお
令和5年度の処遇改善加算については
今年度の4月から算定するには
4月15日までが
処遇改善計画書の提出期限となっていました。
処遇改善加算については
年度途中からでも算定できるようになっており
4月15日までに計画書を提出できなかった場合でも
各都道府県窓口に提出すれば
加算の算定が可能となります。
ただし
通常の加算算定月については
加算を取得したい月の
前々月の末日までに提出が必要となっています。
また
『介護職員処遇改善加算等の取得促進事業』
として
介護サービス事業所に対する研修会や
専門的な相談員(社会保険労務士など)の派遣を通じた
個別の助言・指導等の支援を行う
という取り組みも行われていますが
この取得促進事業自体が
年度ごとの更新となっているため
4月15日の提出期限までの対応に間に合わず
検討が先送りになってしまう
というケースもあるようです。
処遇改善加算の取得については
弊社でも
処遇改善加算の仕組みについての説明から
計画書作成や実績報告書作成などの具体的な業務まで
サポートしていますので
気になる方は
いつでもご連絡ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護情報2024年12月6日訪問から通いのサービスにつなげる
- 介護情報2024年12月5日京都市の老人福祉員
- 介護情報2024年12月4日金沢市の学生ACTION CAMP2024
- 介護事業者向け情報2024年12月3日事故報告書の目的