民生委員の選任要件に関する検討会
民生委員とは・・・
地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務める
とされています。
⇒ご存じですか?地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」(政府広報オンライン)
そんな
地域住民の身近な相談相手となる
民生委員の担い手が不足しているとして
民生委員の選任要件緩和の議論が進められています。
⇒第4回民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会(厚労省)
令和6年11月26日に行われた検討会では
以下の4つの緩和要件が示され
それぞれの要件に対する意見がまとめられています。
ケース1:民生委員の任期途中で転居に至ったケース<残期間のみ>
ケース2:居住の実態があるケース<親等の介護等>
ケース3:地域に根付いた在勤者のケース① <自営・地縁組織加入>
ケース4:地域に根付いた在勤者のケース② <管理人等の業務に従事>
今後の方向性としては
ケース2~4については、困難との意見が大宗を占める一方で、ケース1については容認の方向で意見の一致が見られた。ただし、ケース1を容認するにあたっては、一定の条件や留意すべき点が必要との意見も踏まえる必要がある。
とまとめられています。
個人的には
なかなか厳しいご意見が多いのかなー
という印象です。
高齢者が増え
その相談相手やつなぎ役が不足している中では
できるだけ早く
相談役やつなぎ役を
増やしていく必要があるかと思います。
特に最近では
高齢者に対する
詐欺や暴行事件などのニュースも
耳にすることが多くなっています。
そういった事件を予防するためにも
民生委員の存在は
大きな役割を果たしてくれるのではないかと
感じています。
もちろん
民生委員として
必要な条件もあるかと思いますが
そもそもの課題である
担い手不足の解消につながるよう
要件緩和についても
前向きな検討が進むことを
期待したいです。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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