運営指導マニュアルの一部改正

令和6年7月4日

厚生労働省より

介護保険最新情報vol.1288で

『「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について』

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1288(pdf資料)

改正の内容としては

令和6年度の介護報酬改定にともなう

身体拘束廃止と高齢者虐待防止に関する内容が

中心になっているようです。

 

運営指導マニュアルの改正

ということで

内容は運営指導を行う

行政担当者向けのものになりますが

 

介護事業者としては

資料に目を通していただくことで

 

運営指導が

どのように行われているのか

どんなことをチェックされるのか

などを確認することができます。

 

今回の通知では

「別紙2」にある

サービス種類ごとの

確認項目及び確認文書については

少なくとも確認しておきたいところです。

 

運営指導の際の

必要書類と各書類のチェック項目が記載されています。

 

事業所としては

あらためて

必要書類が整理されているか

その書類の中に

チェック項目が満たされているか

確認いただけると良いかと思います。

 

 

運営指導の頻度については

運営指導は、指定又は許可した一の介護保険施設等について、少なくとも指定有効期間(6年)中に1回以上は実施します。これは最低でも1回ということで、地域の実情等、必要に応じ、その期間の範囲で複数回実施することも可能です。
また、施設系サービスや居住系サービスについては、そこが利用者の生活の場であること等を考慮し、3年に1回の頻度で運営指導を行うことが望ましい

とあります。

 

自治体によって

頻度は異なりますが

 

事業所としては

運営指導の案内がきたときに

慌てることがないように

 

普段から

必要事項はもれなく行い

定期的なチェックなども行えると

良いですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。