ケアマネジメントに関する給付の在り方

令和4年10月31日

厚生労働省では

第100回社会保障審議会介護保険部会が開催され

「給付と負担について」というテーマで

議論が行われています。

第100回社会保障審議会介護保険部会(厚労省)

「給付と負担について」の内容としては

介護にかかる費用が急激に増加している中

今後も介護保険制度を持続可能なものにするために

介護保険料や利用者負担の仕組みを見直していきましょう

というもので

 

具体的には

以下の7点が論点とされています。

(1)被保険者・受給者範囲
(2)補足給付に関する給付の在り方
(3)多床室の室料負担
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
(6) 「現役並み所得」、 「一定以上所得」の判断基準
(7)高所得者の1号保険料負担の在り方

 

 

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方

においては

現状の説明の中に

・ケアマネジメントに要する費用については、10割給付となっている(利用者負担を求めていない)ところ、これは介護保険制度創設時にケアマネジメントという新しいサービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにすることを目的としたもの。
・ケアマネジメントに関する給付の在り方については、これまでも議論されてきており、直近の令和元年12月の介護保険部会の意見書では、見直し(利用者負担を導入すること)に慎重な立場・積極的な立場の両論が併記され、「利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援に資する質の高いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅広い観点から引き続き検討を行うことが適当である」とされた。

とあるように

 

介護サービスを利用するうえで必要な

ケアプランの作成についても

利用者負担を導入することについて

以前から議論されています。

 

ケアプランは

ケアマネジャーに作成してもらうもの

というのが

はじめて介護サービスを使う人にとっては

基本の流れとなりますが

 

介護サービスを利用するにあたり

ケアプランを

本人や家族が作成する

「セルフケアプラン」という方法もあります。

 

もし仮に

ケアプランについて利用者負担が発生するとなった場合に

セルフケアプランを作成することにより

負担をなくすこともできます。

 

ただし

セルフケアプランを作成するにあたっては

介護保険制度を十分に理解し

利用するサービスを自分自身で探し

書類の作成や行政窓口とのやりとり

などなど対応していく必要がでてきます。

 

もともと介護に詳しい人や介護関係者であれば

対応できるかもしれませんが

そうでない人の場合は

かなりの時間をかけて対応することになってしまうかと思います。

 

選択肢として

セルフケアプランというものがありますが

はじめて介護サービスを利用するひとであれば

基本的にはケアマネジャーに依頼していただいた方が良いかと思います。

 

 

ケアマネジメントの費用については

引き続き議論されていくこととなりますが

介護を必要とする人が

利用をためらうことがないよう

いつでも利用しやすい仕組みであって欲しいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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