サービス利用で防げる虐待

令和5年度の高齢者虐待の状況について

厚生労働省のサイトでまとめられています。

令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(厚労省)

資料によると

虐待の発生要因として

「認知症の症状」(56.4%)
「介護疲れ・介護ストレス」(54.8%)
「理解力の不足や低下」(47.7%)
「知識や情報の不足」(46.5%)
「精神状態が安定していない」(45.9%)
「介護力の低下や不足」(45.8%)

という内容があげられています。

 

 

そもそも

虐待とは・・・

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

という内容が示されています。

 

どういったことが虐待にあたるのか

ということは

誰かがあらためて教えてくれるものでもありません。

 

家庭内で起こる虐待については

介護者が知らず知らずのうちに虐待をしていた

 

何気ない言動が

実は虐待に該当する言動だった

というケースも多くあります。

 

 

本人が虐待に気づくためには

第三者の介入が必要になるのかもしれません。

 

介護が必要になったときには

基本的には

地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し

介護サービスの利用を

検討いただければと思います。

 

地域包括支援センターは

高齢者の相談窓口として

全国に設置されています。

地域包括支援センター(厚労省)

 

介護の専門家とつながることや

介護サービスを利用することが

虐待予防につながります。

 

自分自身が

知らず知らずに虐待をしてしまうのではないか

と少しでも不安を感じる方は

早めに相談いただけると

良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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