スキマバイトと義務付けられた認知症研修
介護事業者の中には
緊急での人材確保や
一時的な人員確保のため
人材派遣会社や
スキマバイトやスポットワークなどのサービスを
活用しているところもあるかと思います。
ひとつ気になるのが
介護報酬改定により義務付けられた
無資格者への認知症介護基礎研修の受講について
人材派遣やスキマバイトで
仕事をする方の中には
介護無資格者の方もいるかと思います。
その場合の
扱いはどうなるのか?
認知症介護基礎研修の義務付けについて
厚生労働省のQ&Aを確認すると
⇒介護保険最新情報vol.1225(pdf資料)
(P97,問155~)
介護に直接かかわる場合には
やはり研修の受講は必須で
ただし
採用後1年間の猶予期間を設けている
という記載もあります。
人材派遣やスキマバイトの方が
この猶予期間の対象になるのか
1度仕事をしてもらって
1年後にまた仕事をしてもらう場合に
研修の受講が必須になるのか
めったにないケースかもしれませんが
スキマバイトなどの
働き方が増えている今では
少しだけ気になるところです。
ちなみに
大手のタイミーが
介護業界での勤務経験者に
アンケート調査を行ったところ
介護事業所でのスポットワーク経験者のうち、約80%が介護資格保有者
とのこと
⇒タイミー、介護業界での勤務経験者へのアンケート調査結果を公開(PR TIMES)
80%も有資格者がいると考えると
有資格者を選んで働いてもらうことも
可能になりそうです。
もし
人材派遣やスキマバイトを
よく利用していて
資格の扱いについて気になる
という方は
早めに
自治体へ確認しておいていただくと
安心かと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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