ヤングケアラーを支援する際の留意事項

「ヤングケアラー」とは

本来大人が担うと想定されている

家事や家族の世話などを

日常的に行っているこどものこと。

ヤングケアラー(こども家庭庁)

介護を必要とする高齢者が増え

共働きのため

日中は両親とも家にいない

という家庭が増える中では

 

子供が家事を行ったり

高齢者を介護するという

”ヤングケアラー”が

増えることが想定されます。

 

6月12日には

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が改正され

ヤングケアラーへの支援を強化する内容が

全国の行政機関に周知されています。

介護保険最新情報vol.1275(pdf資料)

 

ヤングケアラーを支援するためには

周りにいる

大人の”気づき”

が重要とされています。

 

また

資料の中には

ヤングケアラーを支援する際の留意事項として

ヤングケアラーへの支援は、家庭内の非常にデリケートな面に関わるものであり、こども・若者やその保護者等の複雑な心情等にも十分に配慮することが重要である。
このため、ヤングケアラー本人の受け止めを丁寧に捉え、こども・若者の気持ちに寄り添いながら、保護者等の状況や心情も十分踏まえて、肯定的・共感的な関わりを心掛け、外部サービスの利用検討に当たっては、家族全体を支援する視点を持って、家庭内の状況や家族の関係性、心情等にも十分留意しながら、丁寧な説明等を行い、その理解を得ながら利用を促す等の対応を行うことが適当である。加えて、現時点において「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている」状態に至っていない場合であっても、介護を必要とする入院中の家族が退院予定であるなど、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている」状態に今後至ることが想定される場合には予防的な視点も持って対応を行っていく必要があること。
ヤングケアラーの把握や支援の導入に当たっては、関係機関等の職員のヤングケアラーへの理解を促すことが重要であり、上記のような支援を行うに当たっての姿勢や、居宅サービス等の利用の決定につきヤングケアラーを介護力とみなすことのないよう配意すること等について、ヤングケアラー支援体制強化事業における関係機関等職員研修への補助や、こども家庭センター等における相談支援体制の整備に関する補助を活用しながら、関係機関の職員に対する研修や相談対応を積極的に実施されたい。

という内容が記載されています。

 

行政機関向けの周知案内になるため

都道府県や市区町村としての役割

福祉や医療関係者向けの通知

として記載されていますが

 

留意事項に関わる内容については

できるだけ多くの人に理解いただくことが

より強い支援につながるかと思います。

 

”ヤングケアラーを介護力とみなすことのないよう配意すること”

とあるように

「あそこの家は、お子さんが色々頑張っていて偉いねー」

とみるのではなく

 

子どもが介護をしている状況であれば

自治体や福祉・医療の関係機関につなげる

という意識が大切になりそうです。

 

”ヤングケアラー”は

周りの大人が支援する

という認識を広げていく必要がありそうです。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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