両立支援のための介護保険情報の周知

介護と仕事を両立するために

休業制度を知ること

以上に

介護で困ったときにどうすれば良いか

を知ることの方が

圧倒的に重要です。

令和6年5月に

育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され

令和7年4月1日から

段階的に施行することとなっています。

 

介護分野については

① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

という内容が示されています。

育児・介護休業法について(厚労省)

 

あくまで

両立支援制度の周知

に関する内容となっており

 

介護で困ったときにどうすれば良いか

については

具体的な内容は示されておらず

各企業の取組みにゆだねられています。

 

もし

両立支援のための取組みとして

追加して検討する項目を作るとすれば

  • 介護の相談窓口の周知または設置
  • 介護の専門家との連携
  • 介護保険制度に関する研修

などが挙げられるかと思います。

 

企業によっては

すでに独自に取組みを実施しているところが

あるかとは思いますが

 

まだまだ

両立支援の取組みを充実させていきたい

と考えている場合には

参考にしていただければと思います。

 

 

また

弊社でも

介護離職対策に向けた相談対応

介護に関する研修会

など行っています。

 

これから積極的に

介護離職対策について考えていきたい

という企業様など

お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせ

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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