人材不足時代に合わない基準をどう変えるか
介護人材の採用が困難
ということもありますが
その中でも特に
有資格者の採用で困っている
という事業所も
多いかと思います。
例えば
デイサービスの事業所であれば
介護職員や看護職員については
減算の基準がありますが
生活相談員が不在の場合には
減算の基準等はなく
人員基準違反になります。
ルールに厳しく対応するとなると
本来は営業できない状態となり
事業所を休止する流れになるかと思います。
そうはいっても
体調不良や家族の事情等で
急な休みもあります。
そんなときのために
相談員は複数名採用しておいてください
という行政もあります。
いやいや
2人いて2人とも体調不良だったら
たまたま休みが重なってしまったら
そういう状況もあるでしょう。
そうなると
何人採用しなくちゃいけないんですか?
と考えてしまいます。
先日
人員欠如の猶予期間に関する
情報がありました。
⇒やむを得ない事情における 人員欠如に係る特例的な取扱い(pdf資料)
あわせて
有資格者が不在となる場合の
条件緩和等についても
検討いただきたいところです。
もちろん
しっかりとサービス提供ができることを
大前提として
特に有資格者の基準について
緩和条件を示していただけると
ありがたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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