介護保険最新情報vol.1082
令和4年6月21日
厚生労働省より
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
という通知が出されました。
厚労省のページでは
様式のエクセルデータと記入例が
ダウンロードできるようになっています。
令和4年2月から9月までの間の
介護職員の賃金引上げにあてられている
”介護職員処遇改善支援補助金”
令和4年10月からは
”介護職員等ベースアップ等支援加算”
が創設され
介護職員の賃金引上げを継続できることとなっています。
ただし
10月から処遇改善を継続するにあたっては
あらためて申請書類を作成し
提出する必要があります。
ちなみに
”介護職員処遇改善支援補助金”を申請していない事業所でも
あらためて
”介護職員等ベースアップ等支援加算”を申請することができます。
処遇改善の申請について
事業者にとっては
事務作業負担が増えてしまうこととなりますが
介護職員の待遇改善ができ
離職防止にもつなげられます。
また
新規取得や
より上位の区分の取得に向けた支援を行う
「介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業」
も行われていますので
うまく活用いただけると良いかと思います。
今回の通知には
処遇改善に関する内容が
まとめて記載されていますので
あらためて確認いただき
処遇改善加算をまだ算定していない事業所は
加算の取得を前向きに検討いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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