介護保険最新情報vol.1146
令和5年4月18日
厚生労働省より
高齢者施設等における感染対策等について
という通知が出されました。
コロナ感染症については
5月8日から
感染症法上の位置づけが
「2類相当」から「5類」に移行することが示されていますが
高齢者施設等については
感染症法上の位置づけ変更後も
感染対策の徹底を当面継続すること
とされています。
そこで
今回の通知であらためて
高齢者施設における感染症対策について
まとめられています。
令和3年度の介護報酬改定で示された
「感染症対策の強化」については
全ての介護サービス事業所に対して
・委員会の開催
・指針の整備
・研修の実施
・訓練(シミュレーション)の実施
が求められています。
経過措置期間が設けられていますが
その期間も
今年度までとなっていますので
今回の通知を参考に
研修や訓練を実施しても良いかもしれませんね。
また
今回の通知には
令和5年度における
感染対策支援金
交付金の情報も掲載されています。
併せてチェックしていただけると
良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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