介護保険最新情報vol.1174

令和5年10月4日

厚生労働省より

『令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について』

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1174(厚労省)

前回の介護報酬改定で

3年の経過措置期間が設けられた内容について

あらためて通知しています。

 

令和3年度に設けられた

3年の経過措置期間ということで

その経過措置期間は

今年度いっぱいで終了することになります。

 

今年度中に

しっかり対応しておいてくださいねー

というお知らせですね。

 

経過措置期間が終了する内容としては

1.感染症対策の強化 対象:全サービス
2.業務継続に向けた取組の強化 対象:全サービス
3.認知症介護基礎研修の受講の義務付け 対象:全サービス
4.高齢者虐待防止の推進 対象:全サービス
5.施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化 対象:施設系サービス
6.施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実 対象:施設系サービス
7.事業所医師が診療しない場合の減算の強化 対象:訪問リハビリテーション

の7項目となっています。

 

1~4の項目については

全サービス共通の内容となっています。

 

今回の通知を見ていただくと

それぞれの項目で

具体的に実施すべき内容について

分かりやすくまとめられています。

 

全サービス共通の内容の

1.2.4.に関しては

事業所としての対応になりますが

3に関しては

無資格の職員がいれば

職員毎に対応が必要になりますので

注意したいところです。

 

 

前回の報酬改定の対応について

うちの事業所はバッチリ対応できている

という事業所も

 

今回の資料で

再確認という意味でも

あらためてチェックいただけると

良いかと思います。

 

来年度以降の行政指導等では

今回の通知に挙げられた項目も

指導の対象となってきますので

しっかりと対応しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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