介護保険最新情報vol.1174
令和5年10月4日
厚生労働省より
『令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について』
という通知が出されました。
前回の介護報酬改定で
3年の経過措置期間が設けられた内容について
あらためて通知しています。
令和3年度に設けられた
3年の経過措置期間ということで
その経過措置期間は
今年度いっぱいで終了することになります。
今年度中に
しっかり対応しておいてくださいねー
というお知らせですね。
経過措置期間が終了する内容としては
1.感染症対策の強化 対象:全サービス
2.業務継続に向けた取組の強化 対象:全サービス
3.認知症介護基礎研修の受講の義務付け 対象:全サービス
4.高齢者虐待防止の推進 対象:全サービス
5.施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化 対象:施設系サービス
6.施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実 対象:施設系サービス
7.事業所医師が診療しない場合の減算の強化 対象:訪問リハビリテーション
の7項目となっています。
1~4の項目については
全サービス共通の内容となっています。
今回の通知を見ていただくと
それぞれの項目で
具体的に実施すべき内容について
分かりやすくまとめられています。
全サービス共通の内容の
1.2.4.に関しては
事業所としての対応になりますが
3に関しては
無資格の職員がいれば
職員毎に対応が必要になりますので
注意したいところです。
前回の報酬改定の対応について
うちの事業所はバッチリ対応できている
という事業所も
今回の資料で
再確認という意味でも
あらためてチェックいただけると
良いかと思います。
来年度以降の行政指導等では
今回の通知に挙げられた項目も
指導の対象となってきますので
しっかりと対応しておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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