介護保険最新情報vol.1262

令和6年5月15日

厚生労働省より

”介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて”

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1262(厚労省)

今回の通知は

令和6年度の介護報酬改定で

処遇改善加算の一本化が行われたことにより

 

介護サービス事業者が

より高い加算率を取得しやすくなったため

 

職員の賃上げ分を

賃上げ促進税制を活用して

事業者の税額控除にあてることもできますよー

という案内になります。

 

賃上げ促進税制とは・・・

●事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度。

●大企業・中堅企業は賃上げ額の最大35%、中小企業は最大45%を法人税などから控除できる。

 

詳細については

経済産業省や中小企業庁のサイトを

参考にしていただければと思います。

賃上げ促進税制(経済産業省)

中小企業向け「賃上げ促進税制」(中小企業庁)

 

税金関係は

担当の税理士さんにお願いしている

という事業者は

直接税理士さんに相談いただければと思います。

 

 

売上規模によるかとは思いますが

税額控除の影響は大きく

事業所運営にも

メリットとなる部分かと思いますので

積極的に活用いただければと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。