介護保険最新情報Vol.1367
令和7年3月17日
厚生労働省より
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」
という通知が出されました。
今回の通知は
令和7年度の処遇改善加算に関する
Q&Aの第2版となっています。
ちなみに第1版は
2月10日の最新情報で掲載されています。
第1版と第2版を比較してみると
ほぼ変わりないですね。
具体的には
【対象者・対象事業者】に関する
問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、介護職員への配分を基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象には介護職以外の全職種(※)が含まれる。
※ 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士等、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
が追加されただけかと思います。
処遇改善加算の配分対象者として
調理員や事務職も
明記されています。
今回のQ&Aは
第1版の内容を踏まえたものになっていますので
第1版を確認し忘れた
という方も
今回の第2版を確認いただければ大丈夫です。
令和7年度処遇改善加算の申請については
4月15日までとなっています。
すでに自治体からの案内がきて
提出済みの事業者もあるかと思います。
Q&Aについては
あらためて確認するとともに
令和7年度に関しては
要件が緩和されたり
新たに対応が必要な要件もありますので
そちらの内容も
あわせて確認しておきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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