介護保険最新情報Vol.1367

令和7年3月17日

厚生労働省より

「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1367(pdf資料)

今回の通知は

令和7年度の処遇改善加算に関する

Q&Aの第2版となっています。

 

ちなみに第1版は

2月10日の最新情報で掲載されています。

介護保険最新情報vol.1353(pdf資料)

 

第1版と第2版を比較してみると

ほぼ変わりないですね。

 

具体的には

【対象者・対象事業者】に関する

問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、介護職員への配分を基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象には介護職以外の全職種(※)が含まれる。
※ 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士等、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。

が追加されただけかと思います。

 

処遇改善加算の配分対象者として

調理員や事務職も

明記されています。

 

 

今回のQ&Aは

第1版の内容を踏まえたものになっていますので

第1版を確認し忘れた

という方も

今回の第2版を確認いただければ大丈夫です。

 

令和7年度処遇改善加算の申請については

4月15日までとなっています。

 

すでに自治体からの案内がきて

提出済みの事業者もあるかと思います。

 

Q&Aについては

あらためて確認するとともに

 

令和7年度に関しては

要件が緩和されたり

新たに対応が必要な要件もありますので

そちらの内容も

あわせて確認しておきたいですね。

介護保険最新情報vol.1363(pdf資料)

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。