令和3年度介護報酬改定に向けて
本日、第177回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
会議資料はコチラから
来年4月に控えた介護報酬改定についての内容も検討されております。
検討会の中で継続して論点とされているのが
地域包括ケアシステムの推進
重度な要介護状態となっても
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。
資料の中では
改めて介護保険法の条文が掲載されていました。
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
3年毎の法改正があり、サービスの詳細については変更がありますが
その目的は変わりません。
介護保険制度について正しく理解し、
今できることを実践していきましょう。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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