令和7年度処遇改善加算~算定要件の経過措置~

令和7年2月10日

厚生労働省より

令和7年度の処遇改善加算に関する通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1353(pdf資料)

資料にある

『1.基本的な考え方』

の内容を確認すると

処遇改善加算の更なる取得促進に向けて、事業者の事務負担等に配慮し、令和7年度中は経過措置期間を設けることとする。具体的には、3③から⑤までに規定するキャリアパス要件Ⅰからキャリアパス要件Ⅲまでについて、令和7年度中に取得要件を整備することを誓約した場合は、令和7年度当初から要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えないこととする。
また、3⑧に規定する職場環境等要件について、令和7年度中に要件を整備することを誓約した場合は、令和7年度当初から要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えないこととする。また、介護人材確保・職場環境改善等事業の申請を行った場合は、令和7年度における職場環境等要件に係る適用を猶予することとする。

という情報が示されています。

 

事前の情報にもありましたが

処遇算定要件の”経過措置”について

あらためて記載されています。

 

令和6年度の

処遇改善加算一本化の際に

令和6年度中の経過措置要件がいくつかありましたが

 

その経過措置期間が

さらに延長されました

というような内容になります。

 

令和6年度に示された要件については

過去の厚労省の資料から

確認することができます。

一本化リーフレット(pdf資料)

 

注意点としては

・キャリアパス要件Ⅳ
・月額賃金改善要件

については

経過措置の対象になっていないので

 

しっかりと要件を満たすよう

対応する必要があります。

 

 

一部要件の

経過措置期間が延長されたにせよ

 

いずれは

満たす必要がある要件となりますので

早めの対応が良さそうですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。