令和7年4月からの育児・介護休業法改正

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され

本日

令和7年4月1日から段階的に施行されます。

育児・介護休業法について(厚労省)

改正の詳細については

厚生労働省のサイトから確認することができます。

 

今回の改正によって

何が変わるのか?

何をしなければならないのか?

手っ取り早く知りたい

という場合には

 

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

を確認いただくと

分かりやすいかと思います。

リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(pdf資料)

 

 

なお

介護分野については

・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入

という項目が並んでいます。

 

雇用環境の整備や制度周知とあわせて

特に大切になるのが

 

休業制度の目的を

直接介護をするための休業ではなく

介護認定や介護サービスの活用など

介護を支援してもらう体制を整えるための休業であること

 

介護を支援してもらう体制を整えるためには

介護の専門家としっかりつながること

など理解することと考えています。

 

今回の改正にあわせて

会社として最低限必要な事だけ取り組みました

となると

 

本来の仕事と介護の両立

という部分で

最適なサポートにつながらないことも

考えられます。

 

今回の改正をきっかけに

あらためて

仕事と介護の両立について

真剣に考える機会にできると良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。