令和7年4月からの育児・介護休業法改正
令和6年5月に育児・介護休業法が改正され
本日
令和7年4月1日から段階的に施行されます。
改正の詳細については
厚生労働省のサイトから確認することができます。
今回の改正によって
何が変わるのか?
何をしなければならないのか?
手っ取り早く知りたい
という場合には
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
を確認いただくと
分かりやすいかと思います。
⇒リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(pdf資料)
なお
介護分野については
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入
という項目が並んでいます。
雇用環境の整備や制度周知とあわせて
特に大切になるのが
休業制度の目的を
直接介護をするための休業ではなく
介護認定や介護サービスの活用など
介護を支援してもらう体制を整えるための休業であること
介護を支援してもらう体制を整えるためには
介護の専門家としっかりつながること
など理解することと考えています。
今回の改正にあわせて
会社として最低限必要な事だけ取り組みました
となると
本来の仕事と介護の両立
という部分で
最適なサポートにつながらないことも
考えられます。
今回の改正をきっかけに
あらためて
仕事と介護の両立について
真剣に考える機会にできると良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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