企業の介護相談窓口のあり方
2025年4月から
育児介護休業法の改正にともない
介護分野に関しては
介護離職防止のための個別の周知・意向確認
雇用環境整備等の措置が
事業主の義務となっています。
2025年4⽉に実施されたアンケートでは
雇用環境の整備として
相談窓⼝を設置している企業が
9割近いことが分かります。
ここで気になるのが
相談窓口のあり方について
厚生労働省のサイトからは
「介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)」
とあるため
あくまで
休業制度を案内するだけ
という窓口になっている可能性があります。
本来大切な部分としては
その方の介護の状況をうかがい
”いかにして介護の負担を減らすことができるか”
についてアドバイスできること
もちろん
企業の窓口で
介護相談まで対応しなければならない
ということではありませんが
地域包括支援センターなど
介護の専門家の窓口に
しっかりとつなげる
ということを
重視いただけると良いかと思います。
介護の専門家に
直接相談窓口となってもらえるのが
一番理想的ではありますが
休業制度の案内だけでなく
しっかりと介護の専門家につなぐ
ということが大切です。
もし
相談窓口は設置したけど
休業制度を案内するだけ
という体制であれば
介護の相談ができる体制
介護の専門家につなげる体制
まで検討いただけると
良いかと思います。
なお
弊社でも
介護離職対策として
研修の実施や相談窓口対応を実施しています。
より介護離職対策を強化していきたい
という企業様は
お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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