休業制度より大切な介護離職対策
家族の介護を理由に仕事を辞める介護離職を防ぐため「支援制度があり、内容も十分」とした企業は約1割――。国民の5人に1人が75歳以上となる「2025年問題」を目前に、働く世代が介護を担うケースがますます増えるとみられる。こうした背景から育児・介護休業法が改正され対策が急がれるが、企業側の意識や取り組みに遅れが目立っている。
⇒介護離職防止へ「支援制度の内容十分」1割 企業の取り組みに遅れ(毎日新聞)
令和6年5月に
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され
令和7年4月1日から
段階的に施行することとなっています。
介護分野については
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
という内容が示されています。
育児と介護の大きな違いは
終わりが見えるか見えないか
育児の場合は
子供の成長とともに
終わりが見えるものですが
介護については
いつ終わりがくるか分からず
月日の経過とともに
より介護が必要になる可能性も高くなります。
そう考えると
一時的に休業支援をしてもらったところで
いつまでも介護状態が続けば
制度を活用した後に
対応が必要な場面が増えるかもしれません。
もちろん
休業による支援も必要ですが
大前提として大切なのは
どこに介護の相談をすれば良いのか
どうすれば介護サービスを利用できるのか
どのような介護サービスを活用したら良いのか
など
休業制度を活用して
どう行動すれば良いか
という部分になるかと思います。
介護休業制度については
基本的には
直接介護をするための休暇ではなく
介護認定や介護サービスの活用など
介護を支援してもらう体制を整えるための休暇
と理解することが大切です。
その体制を整えるための方法について
正しい情報提供や支援が必要かと思っています。
休業支援制度があること
だけではなく
介護相談窓口や介護サービスの活用について
しっかりと周知させていきたいところです。
なお
弊社でも
介護離職対策に向けた相談対応
介護に関する研修会
なども行っていますので
これから積極的に
介護離職対策についても考えていきたい
という企業様など
お気軽にお問合せ下さい。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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