住宅型有料とサ高住の危機的状況
令和7年10月3日
第6回目となる
「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」
が開催されました。
⇒有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会の資料について(厚労省)
参考資料の中には
『いわゆる 「囲い込み 」に関する指摘』
という項目があり
住宅型有料やサ高住の報酬体系について
区分支給限度基準額ではなく、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形で介護報酬の仕組みを見直すべき
という内容が示されています。
もしこの内容が実行されると
一部の住宅型有料やサ高住では
今後の運営が継続できるかどうかの
大きな影響を受けるのではないかと思います。
令和6年5月21日の時点
財政制度等審議会で議論にあがっていた内容
ということもあり
いよいよ感もある気がします。
報酬体系の違いについても
資料にまとめられ
区分支給限度基準額と包括報酬の差は
介護1・・・5,050円
介護2・・・14,350円
介護3・・・66,780円
介護4・・・86,180円
介護5・・・118,270円
と示されています。
介護1や2では
大きな差はありませんが
介護3以上となると
その差は急に大きくなります。
この数字が一人当たりの差になりますので
仮に30名定員の施設で
全員介護3の方が入所していた場合
66,780円×30人=2,003,400円
毎月約200万の売上が削られることになります。
平均介護度がさらに高い場合
定員数が多い場合
などを考えると
本当に大きな影響が考えられます。
この見直しによって
運営が継続できない施設が増えれば
その施設に入所していた方々の
次の居場所は
という課題も出てくるので
早々に見直しを実行する
ということはないかとは思いますが
近い将来
見直しがあるかもしれません。
特に
限度額いっぱいまで介護保険を利用して
重度の方を中心に受け入れている
という施設は
運営体制の見直しなど
検討しておく必要もありそうです。
今後の検討会の内容にも
注目ですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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