住宅型有料とサ高住の危機的状況

令和7年10月3日

第6回目となる

「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」

が開催されました。

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会の資料について(厚労省)

参考資料の中には

『いわゆる 「囲い込み 」に関する指摘』

という項目があり

 

住宅型有料やサ高住の報酬体系について

区分支給限度基準額ではなく、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形で介護報酬の仕組みを見直すべき

という内容が示されています。

 

もしこの内容が実行されると

一部の住宅型有料やサ高住では

今後の運営が継続できるかどうかの

大きな影響を受けるのではないかと思います。

 

令和6年5月21日の時点

財政制度等審議会で議論にあがっていた内容

ということもあり

いよいよ感もある気がします。

 

 

報酬体系の違いについても

資料にまとめられ

区分支給限度基準額と包括報酬の差は

介護1・・・5,050円
介護2・・・14,350円
介護3・・・66,780円
介護4・・・86,180円
介護5・・・118,270円

と示されています。

 

介護1や2では

大きな差はありませんが

 

介護3以上となると

その差は急に大きくなります。

 

この数字が一人当たりの差になりますので

仮に30名定員の施設で

全員介護3の方が入所していた場合

66,780円×30人=2,003,400円

毎月約200万の売上が削られることになります。

 

平均介護度がさらに高い場合

定員数が多い場合

などを考えると

本当に大きな影響が考えられます。

 

この見直しによって

運営が継続できない施設が増えれば

 

その施設に入所していた方々の

次の居場所は

という課題も出てくるので

 

早々に見直しを実行する

ということはないかとは思いますが

 

近い将来

見直しがあるかもしれません。

 

特に

限度額いっぱいまで介護保険を利用して

重度の方を中心に受け入れている

という施設は

 

運営体制の見直しなど

検討しておく必要もありそうです。

 

今後の検討会の内容にも

注目ですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。