住宅型有料やサ高住に対する総量規制

介護の中での総量規制とは

自治体ごとの介護の需給状況や予算をもとに

介護施設の数が増えすぎないよう制限すること

を言います。

 

全国にある介護施設については

都道府県や市区町村が作成した計画のもと

介護施設の数も調整されています。

ただし

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅については

総量規制の対象外となっており

条件を満たして申請さえすれば建設できる状態となっています。

 

その総量規制の対象外となっている介護施設に対して

5月21日に行われた財政制度等審議会では

整備の検討が必要

との見解が示されました。

財政制度等審議会(財務省)

 

「高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方」という項目の中で

高齢者向け施設・住まいについては、従来からの施設である特別養護老人ホームのほか、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(以下「介護付き有料老人ホーム等」という。)、住宅型有料老人ホームやサ高住(以下「住宅型有料老人ホーム等」という。)の建設数も増加している。
特別養護老人ホームについては、平成27年より原則として入所者が要介護度3以上に限定されている。他方で、「介護付き有料老人ホーム等」に加えて、自立して生活できる軽度者向けの住まいとして、「住宅型有料老人ホーム等」の整備が進められたが、足もとでは、「住宅型有料老人ホーム等」においても、要介護度3以上の入居者が約3~5割を占めており、一部のホームは特別養護老人ホームと同等の機能を有するようになっている。
しかしながら、「住宅型有料老人ホーム等」の整備は、特別養護老人ホームや「介護付き有料老人ホーム等」といった介護保険施設と異なり、市町村・都道府県が策定する介護保険事業計画において任意の記載事項にとどまっているほか、総量規制の対象外となっている。
このため、介護保険施設の指定を受けている特養等(「特別養護老人ホーム」及び「介護付き有料老人ホーム等」)と、指定を受けていない高齢者向け住まい(「住宅型有料老人ホーム等」)の役割分担・住み分けについて改めて検討し、地方公共団体の介護保険事業計画において、有料老人ホーム・サ高住も含めた高齢者向け住まいの整備計画も明確に位置付けるべきである。地域包括ケアの推進の観点からも、有料老人ホームやサ高住における要介護者に対する介護サービスの需給を勘案した上で、一体となった整備方針を定めるべきである。
<該当箇所を抜粋>

と示されています。

 

上記の総量規制とあわせて

介護施設の囲い込みへの対応についても

限度額の調整という

具体的な内容が明記されています。

 

総量規制がかかる前に

施設数を増やそう

と考える事業者もあるかもしれませんが

 

囲い込みや過剰サービスについても

同時に対応が検討されていますので

 

ただ単純に数を増やしたい

と考えている事業者は

慎重な検討が必要かもしれません。

 

 

財務省の資料には

高齢者施設以外の

介護に関わる内容も記載されていますので

お時間ある方は

資料をチェックいただければと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。