具体的な賃上げ金額はあくまで目安を周知
令和8年3月4日
厚生労働省より
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について
という通知が出されました。
今回の通知では
令和8年度の処遇改善加算の概要について
まとめられています。
資料の中には
賃上げに関する
具体的な金額まで明記されています。
令和8年度介護報酬改定においては、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月 0.7 万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。
※定期昇給 0.2 万円を含め、合計で、介護職員について最大月 1.9 万円(6.3%)の賃上げが実現する措置
これまでの
補助金等でも同様ですが
〇〇円の賃上げ
という情報があると
従業員の中には
その情報をそのまま受け取り
確実にその金額の
賃上げがあるものと受け取る人も
いるかと思います。
事業主側としては
記載されている金額は
あくまで目安であって
実際の処遇改善加算の金額は
事業所の売上に応じて変わること
職員の人員配置によっても変わること
など
周知できると良いかと思います。
さらには
昨日のブログにも記載しましたが
毎年の
最低賃金の賃上げで
有資格者やベテラン社員と
無資格者や新人社員との
賃金差がなくなってきている場合
処遇改善を活用して
バランスをとるケースがあることも
周知できると良さそうです。
「〇〇円の賃上げ」
という
職員を期待させるような情報がありますが
実際の支給額を見て
勝手にモチベーションを
下げられてしまわないよう
それぞれの事業所の活用方法については
事前にしっかり
周知しておきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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