処遇改善の機会に賃金バランスを考える
令和8年3月4日
厚生労働省より
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について
という通知が出されました。
今回の処遇改善加算の改定にともない
あらためて検討することになるのが
職員の給与について
職員の給与については
事業者によって
最低賃金の賃上げにより
有資格者やベテラン職員と
無資格者(認知症研修受講者)や介護助手などとの
賃金差がなくなってきている
という課題を感じている方も
少なくないかと思います。
本来であれば
有資格者やベテラン職員に対して
待遇面について
優遇したいところですが
最低賃金が
毎年毎年賃上げされているため
一般社員との賃金差が
なくなってきている状態
その賃金差については
今回の処遇改善加算の改定をきっかけに
あらためて調整する機会にできるかと思います。
すでに
独自の評価制度や
賃金体系を作成し
有資格者やベテラン職員が
優遇されるよう
対応している
という事業者も多いかと思いますが
特に考えていなかった
という事業者は
今回の報酬改定をきっかけに
職員ごとの賃金について
検討いただいても良いかと思います。
処遇改善加算については
対象者が
介護職員のみから介護従事者
に拡大されたことで
あらためての賃金調整も
可能になりそうです。
有資格者やベテラン職員の中には
最低賃金は上がっているのに
私たちの給与は上がってない・・・
と密かに不満を抱える人も
いるかもしれません。
有資格者やベテラン職員にも
気持ちよく働いていただけるよう
処遇改善加算を有効活用し
待遇面についても
調整いただけると
良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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