処遇改善加算とベースアップ額の個別周知
令和8年度の処遇改善加算について
令和8年4月から加算を算定する場合には
提出期限が4月15日までとなっています。
すでに加算算定している事業所は
提出済みのところも多いかと思いますが
まだのところは
締切間近となっていますので
お早めに
さて
令和8年度の処遇改善加算について
厚生労働省からは
令和8年度介護報酬改定においては、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月 0.7 万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。
※定期昇給 0.2 万円を含め、合計で、介護職員について最大月 1.9 万円(6.3%)の賃上げが実現する措置
という通知が出されています。
この通知を見た職員の中には
「毎月の給料が1万9千円あがるぞー!!」
と思っている人もいるかもしれません。
事業者としては
あくまで事業所の介護報酬に応じた
処遇改善加算の金額になること
賃上げの対象者が拡大したこと
賃上げの配分は事業者が決めること
なども
伝えておけると良いかもしれません。
具体的なベースアップの金額は
計画書作成の際に
見込額が自動計算され
事業者の賃金改善額も
記載することになります。
具体的な見込額が出せれば
前年度と比較して
どのように賃上げを実施するのか
個々の従業員に対しても
具体的な金額を伝えることが
できるかと思います。
もし
先走って喜んでしまっている職員がいれば
がっかりさせないように
事業所の現状を踏まえながら
どのように加算配分していくのか
丁寧に説明できると良いかと思います。
計画書において
具体的な数値も把握したタイミングで
ベースアップの内容についても
あらためて
個別に周知していけると
良いかもしれませんね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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