処遇改善加算の対象範囲
令和7年12月12日
第250回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され
今後の処遇改善加算の対象範囲について示されました。
処遇改善加算の対象範囲でいうと
現状は
介護職員が配置されているサービスのみが
対象となっており
介護職員が配置されていないサービスが
対象外となっています。
具体的には
居宅介護支援・訪問看護・訪問リハ・福祉用具
などが
対象外という状況です。
そんな状況に対して
ケアマネや看護師
リハ専門職などが不足していること
現状の加算が
介護職員以外にも配分されている実態があること
などを踏まえ
対象範囲を拡大しましょう
ということが検討されています。
残念ながら
福祉用具に関しては
今回の対応案からは外れているようです。
対象範囲拡大の参考資料として
令和5年度と令和6年度の
職種別の離職率を比較した資料が掲載されています。
資料をみると
介護職の離職率が低下している
一方で
看護師やリハ専門職
ケアマネジャーの離職率は
上昇していることがわかります。
それに比例して
介護職の採用率は減り
その他の専門職の採用率は上昇
事業所としては
専門職の採用ほど
人材派遣や人材紹介を活用した際に
人件費負担も大きくなるため
専門職ほど
離職率を下げて
定着させたいところかと思います。
人材紹介会社の
高すぎる紹介料についても
問題視されているので
そちらも同時進行で
調整してもらえるとありがたいところです。
今は処遇改善加算の対象外
とされている事業所も
新たに処遇改善の対象となることで
人材確保につながるよう
期待したいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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