処遇改善加算等届出文書に係る負担軽減
令和4年度の介護職員処遇改善加算計画書の提出期限は
4月15日までとなっており
その期限が迫っています。
届出書類の作成にあたっては
事務作業負担の軽減も実施され
厚生労働省の文章の中にも
以下のような内容が記載されています。
⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについては以下の通りとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
⇒「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(pdf資料)
これまでは
都道府県ごとに届出様式が工夫され
届出時に添付する資料についても
都道府県が求める様式や求める内容によって
事務作業負担が多くなる場合もありました。
細かい報告を求められてきた事業者にとっては
大きな負担軽減につながってくるかと思います。
その一方で
都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事業者等が⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すことができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
という内容も示されています。
届出時には必要なかったとしても
要件を満たすための書類
数字の根拠となる書類については
行政から求めがあった際に
提出できるようにしておく必要があります。
不正請求での返還ということになれば
それ以上の行政指導や行政処分にもなりかねません。
しっかりと対応していく必要がありそうです。
なお、当社では
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投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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