加算・減算の適用要件
令和4年12月28日
厚生労働省より
「介護保険施設等運営指導マニュアルの 一部改正について」
という通知が出されました。
運営指導の際に活用される
自己点検シートに
介護職員等ベースアップ等支援加算の項目が加えられたことと
通所系サービスの加算要件
訪問リハサービスの減算要件
についてのQ&Aが追記されたことが示されています。
介護職員等ベースアップ等支援加算については
2021年10月から新設された加算になり
今年の2月末までには
来年度の加算申請を提出する流れになるかと思います。
その算定要件については
あらためて確認しておきたいですね。
また
来年度の処遇改善加算の申請の前に
介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けていた事業者については
1月末までに実績報告が必要となります。
すでに対応している事業者もあるかと思いますが
まだのところは早めに対応しておきたいですね。
加えて
今回の通知にある介護事業所の加算減算要件については
行政指導の際には細かくみられるポイントのひとつであり
加算の要件を満たしていなかったり
減算の要件に当てはまるのに減算対応していなかった場合
介護報酬の返還を求められる部分にもなります。
万が一
加算減算要件においてチェックが入った際には
過去にさかのぼって確認が行われ
その分返還金額も大きくなります。
もし悪質なものと判断された場合には
行政処分の対象にもなります。
加算を算定しているけど
細かい要件まで確認できていない
減算の基準について
理解があいまいな部分がある
などという場合には
今回の自己点検シートの内容を
しっかりと確認しておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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