加算算定の申請期限には要注意
令和3年度介護報酬改定について
Q&AのVol.4が公開されています。
※リンク先の最下段
主には
変更になった加算や
新設された加算について
その取得要件について
確認できる内容となっています。
各事業所で注意いただきたいのは
要件が変更になる加算や
新設される加算を算定するためには
行政への届出が必要になることです。
各自治体で
すでにあらたな届出様式を公表し
申請を受付けています。
要件が変更になった加算や
新設された加算を
算定しようとしている事業所については
自治体が通知している申請期限内に
書類を作成し、届出を提出する必要があります。
4月から加算を算定したい場合には
4月上旬が申請期限となっているところがほとんどかと思います。
自治体によっては
4月1日まで
としているところもあり
かなりタイトなスケジュールとなっています。
今までに加算取得の届出を
作成したことがある事業所であれば
特別、書類作成に時間がかかるものでもありませんが
今回が初めての報酬改定対応という事業所は
特に注意していただく必要があります。
期限に遅れることがないよう
出来るだけ早めに対応していただければと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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