区分支給限度基準額と処遇改善加算

今年の6月から

介護職員の処遇改善に関わる基準が変わることにより

介護サービス利用者の

利用料金にも影響が出てきます。

 

厚生労働省でも

介護サービス利用者とご家族向けに

利用料変更の案内を作成しています。

2024年6月から「介護保険サービス利用料」が変わります(pdf資料)

厚生労働省の資料を見ていただくと

【参考】の部分に

処遇改善加算は区分支給限度基準額外のため、現在利用されているサービスの回数や時間への影響はありません。

という一文があります。

 

この一文を見て

「???」

となる人もいるかと思います。

 

少し詳しく記載してみると

 

介護サービスを利用するにあたっては

その方の要介護度に応じて

”区分支給限度額”

というものが定められています。

 

介護認定を受けたら

介護サービスは使い放題

というわけではなく

 

介護度に応じて

介護保険が使える”限度額”があり

”限度額”を超えた部分については

保険が使えない

という仕組みになっています。

 

そのため

介護サービスを利用するにあたっては

”区分支給限度額”を超えないように調整します。

 

介護サービスを多く利用している人にとっては

単純に

1回あたりの料金が高くなってしまえば

今までよりも少ないサービス利用量で

限度額に達してしまうことになり

使えるサービスが制限されるのではないか

という不安が生じてしまいます。

 

ただし

今回基準が変更になる

処遇改善加算については

”区分支給限度額”の

対象外となるため

気にしないでくださいねー

という内容になります。

 

もし厚生労働省の資料が理解できず

不安に感じていた人がいれば

参考になればと思います。

 

また

これから介護サービスを利用しようとしている人も

介護度に応じて

限度額が定められている

ということをご理解いただければと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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