厚労省の特設サイトに物申す

厚生労働省では

介護休業制度に関する

特設サイトを開設しています。

介護休業制度(厚労省)

特設サイトの中の

介護休業と介護休暇の説明をみると

 

介護休業とは・・・

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

 

介護休暇とは・・・

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

と記載されています。

 

こちらのブログでは

何度も触れていますが

 

介護休業制度は

直接介護をするための休み

ではなく

介護サービスなどを活用し

誰かに介護をサポートしてもらえるよう

介護環境を整えるための休み

と考えることが重要と思っています。

 

直接介護をするために休みをとっていては

いつまでたっても

介護が終わることはありません。

 

むしろ

時間の経過とともに

必要な介護は増えてしまい

より介護の大変さを知ることとなり

両立なんてできない

と感じてしまう人が増えるかもしれません。

 

”介護するための休業”

”介護や世話をするための休暇”

という表現は

すぐにでも修正してほしいところです。

 

補足説明で

介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

だったり

 

介護休業の活用のポイントとして

休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることが大切です。一人で抱え込まずに、制度やサービスを活用しましょう。

という解説がありますが

 

本来

補足や活用のポイントに記載されている内容が

第一に伝えるべき内容と考えています。

 

本当に介護で困っている人が

正しく制度を活用してもらえるよう

促していきたいところです。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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