原則として医行為ではない行為

令和7年5月19日

厚生労働省より

『「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて』

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1385(pdf資料)

介護従業員の中には

どこからが医療行為に該当し

どこまでが医療行為に該当しないのか

正しく理解している人は少ないかもしれません。

 

医療行為かどうかも気にせず

サービス利用者や家族に頼まれたから

気付かずにやってしまった

というケースもあるかもしれません。

 

万が一何かあった時には

大変ですので気を付けましょう。

 

そんな

どこまでが医療行為で

どこまでが医療行為でないのか

 

ガイドラインの中では

11種類の行為に分類し

全39項目が記載されています。

原則として医行為ではない行為に関するガイドライン (pdf資料)

 

行為自体は理解している人も

「通知上の条件」という内容を理解している人は

少ないかもしれません。

 

あらためて資料を確認いただけると

理解も深まるかと思います。

 

 

また

こちらはご存知の方も多いかと思いますが

 

介護職員でも

必要な研修を受講することによって

たんの吸引や経管栄養の対応を行うことができます。

喀痰吸引等制度について(厚労省)

 

 

介護現場で行う対応について

医療行為に該当するかしないかの基準は

今回のガイドラインを活用して

あらためて周知いただけると良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。