原則として医行為ではない行為
令和7年5月19日
厚生労働省より
『「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて』
という通知が出されました。
介護従業員の中には
どこからが医療行為に該当し
どこまでが医療行為に該当しないのか
正しく理解している人は少ないかもしれません。
医療行為かどうかも気にせず
サービス利用者や家族に頼まれたから
気付かずにやってしまった
というケースもあるかもしれません。
万が一何かあった時には
大変ですので気を付けましょう。
そんな
どこまでが医療行為で
どこまでが医療行為でないのか
ガイドラインの中では
11種類の行為に分類し
全39項目が記載されています。
⇒原則として医行為ではない行為に関するガイドライン (pdf資料)
行為自体は理解している人も
「通知上の条件」という内容を理解している人は
少ないかもしれません。
あらためて資料を確認いただけると
理解も深まるかと思います。
また
こちらはご存知の方も多いかと思いますが
介護職員でも
必要な研修を受講することによって
たんの吸引や経管栄養の対応を行うことができます。
介護現場で行う対応について
医療行為に該当するかしないかの基準は
今回のガイドラインを活用して
あらためて周知いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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