常時介護を必要とする状態とは
介護休業制度については
厚生労働省が特設サイトを開設しており
詳しくまとめられています。
特設サイトを見ていただくと
介護休業の目的につていは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
という説明があります。
めちゃくちゃ大切なことになりますが
説明文をそのまま理解すると
労働者が休暇をとって
直接介護するための期間
ととらえられますが
直接介護するのではなく
地域包括支援センターやケアマネジャーなど
介護の専門家に相談し
介護サービスの活用など
仕事と介護を両立できる体制を整えるための
期間になります。
ここ本当にめちゃくちゃ重要です。
厚労省には説明文の修正をお願いしたいくらいです。
さて
タイトルにある
”常時介護を必要とする状態”についてですが
現在厚生労働省で
『介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会』
というものが開催されています。
⇒介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会(厚労省)
2024年12月27日に第1回が開催され
2025年1月15日に第2回が開催されています。
内容としては
常時介護を必要とする状態の対象者が
高齢者に限らず子どもや若齢者も含むことを
分かりやすくしましょう
などの検討になります。
個人的には
現在示されている”常時介護を必要とする状態”についても
必ずしも一定以上の介護が必要
という状況でなくても
労働者が
親や子どもの急な呼び出しがあったり
親や子どもの状態が気になって
仕事に集中できない
という状態であれば
その状態を改善するために
生活環境や介護サービスを検討する休暇は
必要ではないかと思っています。
”常時介護を必要とする状態”
という言葉に縛られることなく
必要に応じて
介護休業制度を利用できる環境になると
良いかもしれないですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護離職対策2025年1月16日常時介護を必要とする状態とは
- 介護情報2025年1月15日新しい介護事業所を見学してみる
- 介護情報2025年1月14日淘汰と新設の流れ
- 介護情報2025年1月13日倒産が増える一方で新規開設も増えている