常時介護を必要とする状態とは

介護休業制度については

厚生労働省が特設サイトを開設しており

詳しくまとめられています。

介護休業制度(厚労省)

特設サイトを見ていただくと

介護休業の目的につていは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

という説明があります。

 

めちゃくちゃ大切なことになりますが

説明文をそのまま理解すると

労働者が休暇をとって

直接介護するための期間

ととらえられますが

 

直接介護するのではなく

地域包括支援センターやケアマネジャーなど

介護の専門家に相談し

介護サービスの活用など

仕事と介護を両立できる体制を整えるための

期間になります。

 

ここ本当にめちゃくちゃ重要です。

厚労省には説明文の修正をお願いしたいくらいです。

 

 

さて

タイトルにある

”常時介護を必要とする状態”についてですが

現在厚生労働省で

『介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会』

というものが開催されています。

介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会(厚労省)

 

2024年12月27日に第1回が開催され

2025年1月15日に第2回が開催されています。

 

内容としては

常時介護を必要とする状態の対象者が

高齢者に限らず子どもや若齢者も含むことを

分かりやすくしましょう

などの検討になります。

 

個人的には

現在示されている”常時介護を必要とする状態”についても

必ずしも一定以上の介護が必要

という状況でなくても

 

労働者が

親や子どもの急な呼び出しがあったり

親や子どもの状態が気になって

仕事に集中できない

という状態であれば

 

その状態を改善するために

生活環境や介護サービスを検討する休暇は

必要ではないかと思っています。

 

”常時介護を必要とする状態”

という言葉に縛られることなく

必要に応じて

介護休業制度を利用できる環境になると

良いかもしれないですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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