提出期限が異なる介護人材確保・職場環境改善等事業

令和7年度の

処遇改善加算計画書のフォーマットは

介護人材確保・職場環境改善等事業の申請フォーマットが

一緒になっています。

 

ただし

それぞれの提出先が

処遇改善加算計画書・・・指定権者

介護人材確保・職場環境改善等事業・・・都道府県

となっており

 

事業者によっては

提出先が異なる

というケースもあります。

また

提出期限についても

処遇改善加算計画書は

4月15日までとなっていますが

 

介護人材確保・職場環境改善等事業の申請については

都道府県ごとに異なる期限が設けられています。

 

東京都では

介護人材確保・職場環境改善等事業も

処遇改善と同じ

4月15日までとなっていますが

 

他の都道府県を確認すると

4月15日以降の

期限を設けているところが多そうです。

 

また

4月8日現在では

まだ提出の案内が出ていない

というところもありました。

 

 

フォーマットは一緒なのに

提出先が別々

提出期限もそれぞれ異なる

となると

 

なかなかもどかしいですが

補助金の申請を予定している事業者は

申請漏れのないように

対応していきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。