新処遇改善加算の猶予期間

令和5年度の処遇改善加算等の

実績報告書の提出期限が

7月31日と迫っています。

 

すでに提出済みの事業所が多いかと思いますが

まだの事業所は

期限までに対応が必要です。

そんな処遇改善加算について

令和6年6月から

処遇改善・特定処遇・ベースアップの加算が

一本化されました。

 

一本化にともない

新たな処遇改善加算の要件が示され

 

それぞれの事業者で

新たな要件にあわせて

対応していることかと思います。

 

新加算の算定要件については

猶予期間を設けられている項目もあり

令和6年度中は

緩和された要件がいくつかあります。

 

令和7年度からは

必要要件が増えることになっていますので

今回の実績報告を機に

あらためて見直していただけると良いかと思います。

介護職員の処遇改善(厚労省)

 

令和7年度からの要件になりますので

まだまだ猶予はありますが

早めに対応しておいて

損はないかと思います。

 

ぎりぎりになって

焦って対応して

時間や費用が必要以上にかかってしまった

ということにならないよう

 

今のうちから

対応できそうなことについては

早めに手をつけていただけると

良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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