暫定ケアプランでの介護サービス利用
介護サービスを利用するには
要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を受けるためには
申請書を作成して
自治体窓口に提出する必要があります。
申請書については
自治体窓口で直接申請書を記入する以外に
地域包括支援センターやケアマネジャーに
代わりに作成してもらう
という方法もあります。
要介護認定の申請をしてから
認定結果が出るまでには
基本的には30日程度
必要とされています。
申請から認定までに
訪問調査や主治医意見書の確認
介護認定審査会という
手続きがあるため
認定までに時間がかかってしまいますが
要介護認定日は
介護認定の申請をした日となります。
そのため
申請さえできれば
認定結果を待たずに
あくまで要介護度が出るという前提のもと
暫定の介護計画書を作成することで
介護サービスを利用することができます。
地域包括支援センターの担当者や
ケアマネジャーからは
利用者の状態や
家族の状況に応じて
30日後の認定結果が出てから
介護サービスを利用しましょう
という提案をされることもあるかと思います。
実際に
要介護認定を申請しても
お元気そうな場合には
要支援や要介護ではなく
『自立』という結果も考えられるため
認定結果を待ってから
というケースが多くなります。
一方で
明らかに介護認定が出そうな場合には
認定結果を待たずに
暫定の計画書でサービス利用が可能です。
介護環境次第では
認定結果を待っている間に
状態が悪化してしまったり
病気が進行してしまったり
ということもあるため
本人の身体機能や認知機能の低下が心配されるケースや
家族の介護に限界がきているというケースでは
早めのサービス利用につなげられた方が
利用者にとっても家族にとっても
メリットが大きいかと思います。
介護サービスの利用については
状況に応じて
認定結果を待たずして
サービスを利用することも可能になります。
早めにサービスを利用したい
という場合には
地域包括支援センターやケアマネジャーに
遠慮なく相談いただければと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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