無意識の虐待行為に注意

虐待という言葉を聞くと

身体的に痛みを伴う行為をイメージする人も多いかと思います。

 

厚生労働省では虐待について以下の5つの種類に分類して定義しています。

1.身体的虐待

2.介護・世話の放棄・放任

3.心理的虐待

4.性的虐待

5.経済的虐待

※具体的な内容については、以下の厚労省資料をご確認ください。

~高齢者虐待防止の基本~

 

無視することや言葉の暴力、性的嫌がらせ

年金や財産を無断で使用することも虐待に当たります。

 

また、家庭内だけの問題ではなく

介護事業所にも当てはまります。

具体的には・・・

■高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
・「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」などと言う。
・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。
・話しかけ、ナースコール等を無視する。

■高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
・トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視しておむつを使う。
・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の全介助をする。

などが虐待(心理的虐待)に該当します。

 

これくらいは問題ないだろうという勝手な感覚が

本人も気がつかないうちに行為をエスカレートさせ

いずれ取り返しのつかない問題に発展してしまうケースがあります。

 

 

虐待行為を予防していくためには・・・

まずは、どういったことが虐待にあたるのか

できる限り具体的な内容で周知していくことが重要かと思います。

 

家庭内で起こる虐待防止については

地域のコミュニティやネットワークも重要です。

 

介護の現場に関しては、

定期的に虐待に関する研修を実施していくことが重要です。

今回記載させていただいた、厚労省の資料も活用いただき

常に注意喚起できるような体制を作っていただけると良いかと思います。

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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