第131回社会保障審議会介護保険部会
令和7年12月15日
厚生労働省では
第131回社会保障審議会介護保険部会が開催されました。
今回の議題は
1.とりまとめに向けた議論
2.その他
となっています。
資料2の
論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保)の中で
これまであげられている論点と今後の方向性について
まとめられています。
論点については
以下の9項目となっています。
(1)1号保険料負担の在り方
(2)「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準
(3)補足給付に関する給付の在り方
(4)多床室の室料負担
(5)ケアマネジメントに関する給付の在り方
(6)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
(7)被保険者・受給者範囲
(8)金融所得、金融資産の反映の在り方
(9)高額介護サービス費の在り方
今回の会議の内容を受けて
(5)ケアマネジメントに関する給付の在り方
の中で
住宅型有料老人ホームの入居者に対して
ケアプランを有料化する方向性が示されている
ということが話題にあがっています。
個人的には
資料の内容をみても
なぜ住宅型有料老人ホームの入居者に限ってなのか
しっくりきていません。
もちろん
住宅型に対する課題はあるかと思いますが
資料にある通り
●新たに人員・設備・運営に関する基準を設ける
●入居者に対するケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所やケアマネジャーの独立性や、ケアマネジメントのプロセスの透明性を確保する観点から、有料老人ホームがケアマネジメントに関する方針を作成・公表する
●サービスの内容について、運営主体が有料老人ホームと同一又は関連の居宅サービス事業所がある場合には、有料老人ホームがその情報を公表する仕組みを設ける
という対策が行われることは
必要かと思いますが
ケアプランを有料化することについて
つながりが見えてきません。
また
住宅型有料老人ホームに入居する方のみ
と限定することで
より制度が複雑になり
利用者に対して分かりにくく
事業者にとっても
ややこしいだけになりそうです。
ケアプランの有料化については
2027年度までに結論を出す
とのことですので
ルールはできるだけシンプルに
誰に対しても
分かりやすい制度を目指して
検討いただけるとありがたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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