第255回社会保障審議会介護給付費分科会
令和8年3月30日
厚生労働省では
第255回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
今回の議題は
1. 令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)の結果について
2. 協力医療機関連携加算に係る要件変更について(報告)
3. やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)
4. 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告)
5. 令和 7 年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告)
となっています。
今回の議題で注目したいのは
3. やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い
について
介護保険の基準の人員配置を
満たせなくなった場合
その状況に応じて
翌月から
もしくは
翌々月から
介護給付費の3割減算
という対応が必要になります。
ただし
人材不足が続く中
職員の採用自体が
なかなか難しい状況にもなっていることから
人員欠如減算の要件に当てはまった際
減算までの猶予期間を設けましょうか
という内容
具体的には
○通所・多機能・入所・居住系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、介護職員・看護職員、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額(原則3割減算)を行う。
○ただし、診療報酬での見直しと足並みを揃え、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する。
とあります。
これは本当に助かる
という事業所も多いかもしれません。
一方で
猶予期間を安易に延長することには反対。退職から採用までの間、残った職員が欠員を埋めて働かざるを得ない状況になり、負担が急激に増えるだけでなく、サービス水準や安全性にも影響が出かねない状況となっている。猶予期間が伸びれば欠員状態で働く期間も長くなり、現場の負担がさらに増加し、結果として、さらなる退職を生むという悪循環に陥る可能性がある。
という意見の記載もあります。
確かに確かに
という内容になりますので
あくまで
採用努力はしっかりと行ったうえで
どうしても採用ができない場合は
3割減算が猶予される
という認識が必要です。
まだ検討段階のようですが
人員欠如に困って
減算をまぬがれるために
紹介会社を頼り
高額な紹介料を支払っている
という事業者も
少なくないかと思いますので
早めの見直しを
期待したいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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