第255回社会保障審議会介護給付費分科会

令和8年3月30日

厚生労働省では

第255回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。

第255回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

今回の議題は

1. 令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)の結果について
2. 協力医療機関連携加算に係る要件変更について(報告)
3. やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)
4. 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告)
5. 令和 7 年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告)

となっています。

 

今回の議題で注目したいのは

3. やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い

について

 

介護保険の基準の人員配置を

満たせなくなった場合

その状況に応じて

 

翌月から

もしくは

翌々月から

介護給付費の3割減算

という対応が必要になります。

 

 

ただし

人材不足が続く中

職員の採用自体が

なかなか難しい状況にもなっていることから

 

人員欠如減算の要件に当てはまった際

減算までの猶予期間を設けましょうか

という内容

 

具体的には

○通所・多機能・入所・居住系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、介護職員・看護職員、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額(原則3割減算)を行う。
○ただし、診療報酬での見直しと足並みを揃え、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する。

とあります。

 

これは本当に助かる

という事業所も多いかもしれません。

 

一方で

猶予期間を安易に延長することには反対。退職から採用までの間、残った職員が欠員を埋めて働かざるを得ない状況になり、負担が急激に増えるだけでなく、サービス水準や安全性にも影響が出かねない状況となっている。猶予期間が伸びれば欠員状態で働く期間も長くなり、現場の負担がさらに増加し、結果として、さらなる退職を生むという悪循環に陥る可能性がある。

という意見の記載もあります。

 

確かに確かに

という内容になりますので

 

あくまで

採用努力はしっかりと行ったうえで

どうしても採用ができない場合は

3割減算が猶予される

という認識が必要です。

 

 

まだ検討段階のようですが

人員欠如に困って

減算をまぬがれるために

紹介会社を頼り

 

高額な紹介料を支払っている

という事業者も

少なくないかと思いますので

 

早めの見直しを

期待したいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。