緊急やむを得ない場合の身体拘束

令和7年1月20日

厚生労働省より

「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」

という通知が出されています。

介護保険最新情報vol.1345(pdf資料)

高齢者虐待や身体拘束については

防止や廃止するのはもちろんですが

 

防止や廃止するために

・委員会の開催
・指針の整備
・研修の実施

などの取り組みも

求められています。

 

ただし

身体拘束については

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

”緊急やむを得ない場合に限り”

対応することができます。

 

その

”緊急やむを得ない場合”とは

どういう場合かというと

切迫性 :利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

の3つの要件が当てはまる場合

となっています。

 

万が一

身体拘束が必要になった場合には

3つ全ての要件を満たしたことについて

記録に残しておく必要もあります。

 

 

基本的に

身体拘束は廃止の方針ですが

状況に応じた対応も必要になります。

 

緊急事態なのに

十分な対応ができず

利用者にケガをさせてしまった

ということにつながらないよう

”緊急やむを得ない場合”についても

理解しておきたいですね。

 

一方で

虐待や身体拘束については

従業員の何気ない言動が

実は虐待や身体拘束に該当していた

という事例もあります。

 

どういった事例が

虐待や身体拘束に該当するか

ということも含め

しっかりと事業所内で周知しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

Follow me!