育児・介護休業法の改正

2022年4月1日から

育児・介護休業法の改正により

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

という内容が見直されています。

育児・介護休業法について(厚労省)

 

主な改正内容は

育児休業に関する部分が多いため

介護休業についてはどこが変わったの?

と思う方もいるかもしれませんが

 

「介護休業取得要件の緩和」という部分で

2022年3月31日までは

パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方が

介護休業を取得する場合に

「入社1年以上であること」という要件がありますが

4月1日以降は

その要件がなくなります。

介護休業制度(厚労省)

 

介護休業についての改正部分は

1点のみとなりますが

 

介護休業制度の特設サイトをみていただくと

介護に直面した時の6つのポイント

  1. 職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する
  2. 介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」
  3. 介護保険の申請は早めに行い、要介護認定前から調整を開始する
  4. ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」
  5. 日頃から「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く
  6. 介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する

 

まだ介護を行っていない方の2つのポイント

  1. 介護保険制度・介護サービス、両立支援制度の概要を把握しておくこと
  2. 介護に直面した時にどこに相談すればよいか、その窓口を知っておくこと

 

などなど

参考になる情報がまとめて掲載されています。

 

今回の改正をきっかけに

ぜひチェックしてみてください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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