育児・介護休業法の10月改正
令和7年10月に
育児・介護休業法の改正がある
と聞いたことがある人もいるかと思います。
育児・介護休業法については
令和7年4月1日から
段階的に施行されており
10月は
育児休業について
以下の改正があります。
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
ということで
介護休業に関しては
変更や追加される内容はありません。
ただ
今回の10月の改正で
せっかく育児・介護休業法について
耳にしたのであれば
ぜひ
介護休業制度についても
あらためて確認し
企業担当者の方であれば
社内の制度や取り組みなどについて
あらためて
見直しを検討してみても良いかと思います。
4月に行われた
介護分野の改正については
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入
という項目になります。
⇒リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(pdf資料)
リーフレットには
具体的な取り組み内容が
まとめられていますので
ぜひチェックしてみてください。
また
記載されている内容は
あくまで最低限の基準となっており
介護離職対策として
企業独自の取り組みを行うことも可能です。
ただ単に
休業制度を周知した
相談窓口を設けた
というだけでは
介護を担う方への支援としては
不十分な場合もあります。
介護離職対策として大切なのは
介護の専門家につなぐこと
介護の支援体制を築くこと
になります。
介護離職対策に
力を入れていきたい
という場合には
当社でも
介護離職対策の支援をしていますので
お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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